

はい、出来ます。
しかし「一般売却」と「任意売却」という2つの手段に分かれます。
「一般売却」の場合・・・
(1)売却額で、住宅ローンの完済が出来る事。
(2)売却額で住宅ローンの完済が不可能でも、自己資金で一括返済が出来る事。
(3)上記(1)又は(2)を「期限の利益の喪失」までに実施出来る事。
という条件になります。


上記の(1)又は(2)を満たす場合であっても「期限の利益の喪失」後の売却になった場合は「任意売却」という扱いになります。
これは「抵当権抹消」に関する書類の取扱いが、銀行ではなく、保証会社や債権回収会社に移っているからです。
こうなると「延滞損害金」の発生が日々膨大である為、とにかく売却する場合は、迅速且つ適正価格で売却を実現させる事が重要になります。